①汚水槽、雑排水槽清掃
・水平方向は遠くからでも吸引しますが、10m以上下方からの吸引は困難になります。
・ビル管理法(略称)により、特定建築物は6ヶ月ごとに1回定期清掃が必要です。
・地方自治体では指導要綱などで、それより短い周期で定期清掃するように指導している所もあります。
・汚水槽、合併槽から吸い取った汚泥は一般廃棄物処理場へ搬入し処理します。
・雑排水槽から吸い取った汚泥は、産業廃棄物として産業廃棄物処理場へ搬入し処理します。
②グリーストラップ
・汚泥吸引車でグリーストラップにたまった生ごみ、スカム、汚泥を完全に吸い取り、内部をきれいに清掃します。吸い取った汚泥は、産業廃棄物として処分します。
その後、グリーストラップからワイヤを通して、屋外桝まであるいは立管に至るまでの排水枝管を清掃します。
・ラーメン店など油脂分の多い所では、1~3ヶ月ごとに定期清掃をお勧めします。
・厨房流し、手洗器、洗浄機などは、それぞれワイヤを通して排水溝に至るまで排水管を清掃します。
必要に応じ排水溝及びそれの蓋も清掃します。
③貯水槽清掃
・容量10㎥以上の貯水槽は1年に1回定期清掃を実施するよう、水道法、ビル管理法(略称)で規定しています。
・容量の小さい貯水槽も同様に定期清掃するよう、地方自治体の指導要綱があります。
④排水主管
・複合ビルでは、共用部排水設備と各階の太い立主管、横主管のような排水主管は、ビルの管理者や所有者が維持管理し、計画的に定期清掃を実施しているところが多いようです。
上の階に油を多く使う飲食店などがあるところでは、短い周期で定期清掃が必要です。現場の状況によって高圧洗浄したりワイヤを通して清掃します。
この時、各テナントが各自で保守している排水器具、排水枝管も同時に定期清掃するように合意が得られれば、清掃作業もやりやすくビル全体として計画的な管理ができます。
⑤便所関係、定期清掃
・小便器・・・小便器に吸い殻やつまようじを落とすと、やがて排水不良になり、緊急清掃が必要になります。正常に使用されていても、トラップや排水管に「尿石」が付着して流れが悪くなるので、1~2年ごとにすべての小便器及び排水管の定期清掃をお勧めします。
・和式、様式大便器・・・普通に使っていれば排水に支障が起きることはありませんが、便器に異物を落としたり、洗浄不十分で汚物が残ったときは、詰まって使用ができなくなり、緊急清掃が必要です。
・汚水枝管・・・各階の便所内にある床上掃除口からワイヤを通すか、あるいは高圧洗浄で、横枝管及び立管を1~2フロア下まで清掃します。
・洗面器、掃除流し・・・トラップ部分にたまった毛髪やヘヤピン、モップくずを除去します。
⑥ファイバースコープ、テレビカメラによる管内調査・・・ファイバースコープで流し、トイレ等の排水管を内部調査し、必要箇所の写真を撮影して提出します。
・排水管内部の腐食及び閉塞状況調査
・清掃前と清掃後の状況確認
・配管の逆勾配やたるみの調査
・埋設配管の破損や継目のずれ調査
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